更新日:2022年6月22日
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郵便等による不在者投票(郵便等投票)について
身体に重度の障がい等があり、下記の表に該当する方は、あらかじめ、越谷市選挙管理委員会で所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができます。
なお、投票方法は郵便等に限られますので、ファクスや電子メール等での投票はできません。
郵便等投票ができる方
お手持ちの手帳 |
障がい等の部位等 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級・3級 | |
免疫、肝臓 | 1級・2級・3級 | |
障害の程度が上記の表の記載等級に相当することについて、都道府県知事もしくは指定都市もしくは中核市の長(越谷市長等)から書面により証明された方も、郵便等投票ができます。 |
お手持ちの手帳 |
障がい等の部位 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 |
特別項症〜第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症〜第3項症 | |
障がいの程度が上記の表の記載等級に相当することについて、都道府県知事から書面により証明された方も、郵便等投票ができます。 |
お手持ちの被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等投票の手続き
1.郵便等投票証明書の交付申請
初めて郵便投票を行う際には、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請を行う必要があります。
交付まで日数を要する場合がありますので、早めに申請してください。
*自身が該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会にお問合せください。
申請書様式
2.投票手続
(1)選挙管理委員会に、郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに、投票用紙と投票用封筒を請求します。
(2)選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒を選挙人の元へ郵便等により送付します。
(3)選挙人は、公示日(告示日)の翌日以後、ご自分で投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
(4)必ず郵便等により選挙管理委員会へ送付してください。
郵便等による不在者投票における代理記載投票について
郵便等による不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の申請が必要です。
代理記載投票ができる方
郵便等による不在者投票ができる方のうち、以下の表にある障がい等及び程度に該当する方が対象となります。
お手持ちの手帳 | 障がい等の部位等 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
障害の程度が上記の表の記載等級に相当することについて、都道府県知事もしくは指定都市もしくは中核市の長(越谷市長等)から書面により証明された方も、郵便等投票ができます。 |
お手持ちの手帳 | 障がい等の部位 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症〜第2項症 |
障がいの程度が上記の表の記載等級に相当することについて、都道府県知事から書面により証明された方も、郵便等投票ができます。 |
投票に先立ってあらかじめ次の手続きが必要となります。
(1)選挙管理委員会で郵便等投票証明書に代理記載制度による投票ができる選挙人である旨の記載を受けてください。
(2)代理記載人となるべき者を1人届け出てください。
詳しくは、下記をご確認ください。
代理記載による郵便等投票の手続き
1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
申請書様式
郵便等投票証明書をお持ちでない方で、郵便等投票証明書の交付と併せて代理記載による投票を申請する方
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載申請者用)(PDF:32KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載申請者用)(記載例)(PDF:108KB)
既に郵便等投票証明書をお持ちの方で、代理記載による投票を申請する方
2.代理記載人となるべき者の届出手続き
届出書等様式
代理記載人となるべき者の届出書(記載例)(PDF:35KB)
同意書及び宣誓書(代理記載人用)(記載例)(PDF:79KB)
3.代理記載の方法による投票手続
(1)選挙管理委員会に、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに投票用紙と投票用封筒を請求します。請求書は代理記載人が記載します。また、代理記載人の署名が必要です。
(2)選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒を選挙人の元へ郵便等により送付します。
(3)代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以後、投票用紙に選挙人の指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れその表面に署名をします。
(4)郵便等により選挙管理委員会へ送付してください。
申請書様式一覧
投票方法 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
本人記載 | 〇 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
代理記載 | 郵便等投票証明書をお持ちではない方 | 不要 | 〇 | 不要 | 〇 | 〇 |
郵便等投票証明書をお持ちの方 | 不要 | 不要 | 〇 | 〇 | 〇 |
(1)郵便等投票証明書交付申請書(規則第13号様式の4)(PDF:32KB)
(1)郵便等投票証明書交付申請書(規則第13号様式の4)(記載例)(PDF:114KB)
(2)郵便等投票証明書交付申請書(規則第13号様式の4の2)(PDF:32KB)
(2)郵便等投票証明書交付申請書(規則第13号様式の4の2)(記載例)(PDF:108KB)
(3)公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(規則第13号様式の5の2)(PDF:32KB)
(3)公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(規則第13号様式の5の2)(PDF:107KB)
(4)代理記載人となるべき者の届出書(規則第13号様式の5の4)(PDF:25KB)
(4)代理記載人となるべき者の届出書(規則第13号様式の5の4)(記載例)(PDF:35KB)
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433