更新日:2023年12月28日
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埼玉県の最低賃金について
埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は、時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
令和5年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175