更新日:2025年10月21日
ページ番号は110563です。
自動捕捉式はかりをお使いの方へ
令和7年度(2025年度)中の早期受検にご協力ください
自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
すでに「取引・証明」で使用されている自動補足式はかりは令和9年3月末が受検期限となっています。
受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、希望通りに検定を受検することが難しくなる可能性があり、令和8年度中に検定に合格できない場合は、「取引・証明」における計量に使用することができなくなります。
つきましては、自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、可能な限り令和7年度中の早期受検にご協力ください。
令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い(経済産業省)(PDF:111KB)
自動捕捉式はかり早期受検フライヤー(PDF:1,099KB)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809


