更新日:2014年12月25日
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計量器検査業務
計量法では、取引または証明に使用するはかりについて2年に1度定期検査を受けることを義務づけています。
越谷市では市内を東西2分割し、偶数年度には西地区を、奇数年度には東地区を対象として、「集合検査」、「所在場所検査」を実施しています。
「取引」・「証明」について(計量法第2条)
「取引」とは有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。「証明」とは公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
対象となる「はかり」の主な例
下記のはかりには定期検査を受ける義務があります。検査をした時は証明となる合格シールが貼ってあります。
- 一般商店
商品の値段を重さで取引するための「はかり」 - 病院・医院・薬局・学校・福祉施設
健康診断に使用する「体重計」、調剤用の「はかり」
厨房で検品用として使用される「はかり」 - その他の事業所
宅急便の受付、取次所で使用される「はかり」
その他、取引または証明に使用される「はかり」
商品量目検査
計量法に基づいて、商品の計量が適正に行われているかどうか、スーパーや
工場に立入、商品の量目検査を行っています。
特定計量器立入検査
あなたの家のメーター見たことありますか?次の計量器は有効期間を過ぎたものは、
商行為や証明行為に使用できませんので、チェックしてみましょう。
計量器の検定問い合わせは
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809