更新日:2025年3月27日
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計量器検査業務
計量法では、取引または証明に使用するはかりについて2年に1度定期検査を受けることを義務づけています。
越谷市では市内を東西2分割し、偶数年度には西地区を、奇数年度には東地区を対象として、「集合検査」、「所在場所検査」を実施しています。
「取引」・「証明」について(計量法第2条)
「取引」とは有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。「証明」とは公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
対象となる「はかり」の主な例
下記のはかりには定期検査を受ける義務があります。検査をした時は証明となる合格シールが貼ってあります。
- 一般商店
商品の値段を重さで取引するための「はかり」 - 病院・医院・薬局・学校・福祉施設
健康診断に使用する「体重計」、調剤用の「はかり」
厨房で検品用として使用される「はかり」 - その他の事業所
宅急便の受付、取次所で使用される「はかり」
その他、取引または証明に使用される「はかり」
はかりの定期検査
取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
家庭用のはかり
ヘルスメーター、キッチンスケールなどの家庭用はかりには「検定証印」や「基準適合証印」がなく、取引や証明には使用できませんので注意してください。家庭用には、次のマークが付いています。
検査の対象地区
奇数年度
桜井地区、新方地区、大袋地区(大林及び大房に限る)、増林地区、蒲生地区、川柳地区、大相模地区、大沢地区、越ヶ谷地区、南越谷地区(ただし、蒲生・越ヶ谷・南越谷地区は東武スカイツリーラインの東側のみが対象)
偶数年度
大袋地区(大林及び大房を除く)、北越谷地区、出羽地区、荻島地区、蒲生地区、越ヶ谷地区、南越谷地区(ただし、蒲生・越ヶ谷・南越谷地区は東武スカイツリーラインの西側のみが対象)
代検査について
定期検査に代わり、国家資格を持つ計量士が実施する検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」と言います。代検査を受検した場合は、定期検査を受検する必要はありません。
代検査の受検手数料は、越谷市が定める検査手数料ではなく計量士が定めた任意の金額になります。ご注意ください。
商品量目検査
計量法に基づいて、商品の計量が適正に行われているかどうか、スーパーや
工場に立入、商品の量目検査を行っています。
計量器の検定問い合わせは
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809