更新日:2022年9月6日
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消費生活の注意点 クーリングオフとスクリーンショット
クーリング・オフについて
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリングオフできる取引 | クーリングオフできる期間 |
---|---|
訪問販売 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
|
特定継続的役務提供 |
|
訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、 商品の買い取りを行うもの) |
|
連鎖販売取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
クーリング・オフの手続き方法
「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
販売会社宛て
クレジット会社宛て
買取業者宛て(訪問購入の場合)
「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
スクリーンショットについて
令和4年6月1日に特定商取引法が改正され、インターネット通販の申し込み最終確認画面に契約に必要な情報が簡単に確認できるよう記載することが義務付けられました。
インターネット通販においては、注文時の最終確認画面に記載されている条件で契約することになります。しかし、広告に記載されている文言と最終確認画面に記載されている条件が異なっているなど、購入時の条件についてトラブルになる事例が増えています。
インターネット通販を利用する際には、トラブルを防ぐためにも、広告や最終確認画面をスクリーンショットするようにしましょう。
(スクリーンショットとは、携帯電話やパソコンの「今表示されている画面」を画像として保存する機能です。)
スクリーンショットすべきポイント
・商品の数量、役務の提供回数
・販売価格(定期購入の場合は2回目以降の代金や支払総額)
・解約の方法
などを重点的に確認しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809