更新日:2023年12月13日
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空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得3,000万円特別控除)について
確認書の申請受付から交付までは、1週間から2週間ほどかかります。(申請日当日の交付はできません。)
申請書の記入漏れや添付書類の不備等がある場合は、さらに日数がかかります。
また、確定申告の時期は混雑が予想されますので、余裕をもって申請してください。
制度の概要
平成28年度の税制改正において租税特別措置法の一部が改正され、空家等を譲渡した際の譲渡所得について特別控除制度が創設されました。
これは、相続で発生した空家や敷地の有効活用、また適正管理されていない状態の空家発生の抑制を目的としております。
一定の要件を満たす空家及びその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円となります。)
制度の詳細については、国土交通省および国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
被相続人居住用家屋等確認申請書の手続きについて
この特例制度の申請で必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」及び「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の申請受付を越谷市で行っております。
越谷市役所で確認書及び確認表を受付できるのは、「相続された被相続人居住用家屋又は敷地が越谷市内に所在するもののみです。
よって相続人(申請者)が越谷市内に居住していても、被相続人居住用家屋又は敷地が越谷市外にある場合の申請先は、当該家屋等が所在する市区町村となりますので注意願います。
申請する際は、事前に建築住宅課までご連絡いただきますよう、お願いします。
【重要】
- 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
- 控除の適用の可否については、お住まいの管轄する税務署へ直接お問合せ下さい。
空き家の発生を抑制するための特例措置の適用要件
【適用となる期間】
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。
【相続家屋の要件】
特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要となります。
(1)相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
(2)相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(4)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(注意)
相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことが本制度の適用要件となります。
【譲渡の要件】
(1)譲渡価額が1億円以下であること
(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
(3)譲渡日は、家屋解体後であること
<譲渡の要件の拡充>
令和5年度税制改正に伴い、特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震性の無い場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
被相続人居住用家屋等確認申請書の受付時に必要となる書類
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の除票住民票
- 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の全ての相続人の住民票
ただし、被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票が必要です。 - 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書
- 使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類
- 電気、ガス、水道のいずれかの閉栓又は解約を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であることを表示して広告していることを証明する書類
- その他使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類
- 土地と建物の登記事項証明書
- その他(案内図、委任による申請の場合は委任状など)
- 申請内容の確認のため、場合により追加の書類提出をお願いする場合があります。
平成31年4月1日以降に譲渡(所有権移転)した場合は、老人ホーム等入所中の死亡でも適用できる場合があります。その際は次の書類も加えて提出してください。
9.被相続人が要介護認定、要支援認定等を受けていたことがわかる書類
(介護保険の被保険者証、要介護認定(決定)通知書 など)
10.老人ホーム等の入所契約書
(2つ以上の老人ホームに入所していた場合、被相続人の戸籍の附票も必要となります。)
11.施設退去日がわかる書類(住民票が空き家の住所の場合)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の除票住民票
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の全ての相続人の住民票
ただし、被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票が必要です。 - 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書
- 使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類
- 電気、ガス、水道のいずれかの閉栓又は解約を証明する書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であり、かつ当該空家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証明する書類
- その他使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- 土地の登記事項証明書、建物の閉鎖事項証明書
- その他(案内図、委任による申請の場合は委任状、その他など)
- 申請内容の確認のため、場合により追加の書類提出をお願いする場合があります。
平成31年4月1日以降に譲渡(所有権移転)した場合は、老人ホーム等入所中の死亡でも適用できる場合があります。その際は次の書類も加えて提出してください。
10.被相続人が要介護認定、要支援認定等を受けていたことがわかる書類
(介護保険の被保険者証、要介護認定(決定)通知書 など)
11.老人ホーム等の入所契約書
(2つ以上の老人ホームに入所していた場合、被相続人の戸籍の附票も必要となります。)
12.施設退去日がわかる書類(住民票が空き家の住所の場合)
申請用紙と記入ガイド等(様式1-2:令和5年12月31日以前の譲渡の場合)(PDF:439KB)
申請用紙と記入ガイド等(様式1-2:令和6年1月1日以降の譲渡の場合)(PDF:445KB)
譲渡後に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は取壊した場合
令和6年1月1日以降の譲渡に限り、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋を取壊した場合、本制度の適用対象となります。
申請時は以下の申請書を提出してください。
申請用紙と記入ガイド等(様式1-3:令和6年1月1日以降の譲渡の場合)(PDF:450KB)
申請書以外の必要書類については、家屋を譲渡した場合は「被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合」、家屋を取壊した後に土地を譲渡した場合は「被相続人居住用家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合」を参照してください。
その他の注意事項
- 住民票、除票住民票、水道・電気・ガス等の契約解除(使用停止等)の書類は、全て原本での提出をお願いします。(その他の書類については、コピーで構いません)
- 受付時には遺産分割協議書など全ての相続人が確認できる書類の持参をお願いします。
- 提出された書類は、申請書以外は返却しませんので注意願います。
- 申請受付から交付までは1週間から2週間ほどかかります。また、申請書の記入漏れや添付書類の不備等がある場合は、さらに日数がかかります。
- 原則は窓口での受付となりますが、郵送による受付を希望する場合は事前にご相談ください。また、郵送による被相続人居住用家屋等確認書の交付を希望される場合は、必要書類と併せて返信用の封筒(切手を添付したもの)をご用意ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948