更新日:2021年7月7日
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空き家等の適正管理について
近年、急速に進む少子高齢化の影響などにより、市内でも空き家が増加傾向にあります。平成25年住宅・土地統計調査(総務省統計局)によると、市内には約16,680戸(平成20年調査より17.1%増加)の空き家があります。
空き家があるだけで問題にすることはできませんが、所有者等(※1)が適正な管理を行っていない場合、老朽化による倒壊や建築材の飛散、火災・犯罪の誘発など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあり、空き家への対応が必要となったことから、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」)が制定されました。この空家法の施行により、周辺の住環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」に対して、代執行を見据えた対応が可能となりました。
また越谷市では、空き家等に関する対策を推進するために、平成26年12月議会で議会から提案された「越谷市空き家等の適正管理に関する条例」を平成27年4月1日に施行しました。
この条例は、空き家等の所有者等に対し、自らの責任で適正な管理を行うよう、その責務を定めるとともに、管理不全な状態にある空き家等の所有者等に対し、市が行う行政指導等の手続きを定めています。
これにより、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
※1・・所有者等とは、建物又は当該敷地の所有者、占有者、管理人、所有者の相続人、相続財産管理人をいいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要(PDF:114KB)
対象となる空き家等とは
市内に所在する建築物および工作物(立木を含む)で、常時無人の状態にあるもの、ならびにその敷地をいいます。
所有者等の責務とは
空き家等は個人の財産であるため、所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければいけません。
万一、倒壊・崩落などによって外部に被害が発生すると、民法第717条の規定に基づき、所有者等が損害賠償を負わなければならない場合があります。また、管理不全な空き家等が、特定空家等に該当し、法に基づく勧告を受けた場合には、土地にかかる固定資産税および都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。
管理不全な状態とは
空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいいます。
- 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれのあること
- 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのあること
- 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのあること
- 敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝又は除草が必要な状態であり、周囲への生活環境を害するおそれのあること
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっていること
市からのお願い
所有者等の方へ
- 定期的に建物や庭木等の状況を確認ください。
- 老朽の著しい建物については、建築の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。
- その他、空き家等に関する相談やお問い合わせは建築住宅課までご連絡ください。市では「越谷市空き家等の適正管理に関する条例」をもとに、空き家対策に取り組み、安全で快適な住みよいまちを目指します。
近隣の皆様へ
所有者等の高齢化や遠隔地への転居などにより放置された空き家等の情報提供をお願いします。特に、管理不全な状態にある空き家等は、周辺環境に悪影響を及ぼしますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。
情報提供方法は、建築住宅課まで、空き家等の場所および状態をお知らせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948