更新日:2023年4月1日
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越谷市空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について
1.改正の目的
本市の空家対策については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家法」という。)及び「越谷市空き家等の適正管理に関する条例」(以下、「空き家条例」という。)に基づき取り組みを行っています。
全国的な空家等の増加に伴う、適正な管理が行われていない空家等の増加や、昨今の災害の頻発化や激甚化による、建築物の緊急的な対応の必要性が高まっていることから、さらなる適正管理の促進に取り組むことを目的に改正しました。
2.改正の内容
(1)「軽微な措置」の規定の新設(第8条)
空家等は、所有者等が適正な管理を行うべきですが、適正な管理が行われていない空家等については、市が法令等に基づき指導等を行い、所有者等による改善を求めています。しかしながら、市の指導等に応じず、危険な状態が切迫するほどではないものの、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあるため、現地や周辺の状況等を踏まえたうえで、管理不全な状態の軽減を図ることができると判断した場合には、軽微な措置を行うことができる規定を設けました。
<軽微な措置の例>
- 解放された門扉や窓から不特定の者が敷地内や建物に侵入することで、放火や犯罪につながるおそれがある場合の門扉や窓等の閉鎖
- 敷地内の物が道路から見えやすい位置にあることで、放火等のおそれがある場合の敷地内での物の移動
- 道路に越境している立木の枝葉が道路標識を覆い隠していることで、安全な通行の支障となっている場合の枝葉の切除
(2)緊急的な措置の対象拡大(応急措置から緊急安全措置の規定に改正)(第9条)
近隣住民等の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあり、早急に危険を回避するための対応をする必要があると判断される場合に、所有者等の存在・不存在にかかわらず、市が必要最小限の緊急安全措置をすることができる規定へと改正しました。
<緊急安全措置の例>
- 飛散のおそれがある建物の部材の固定や撤去
- 崩落のおそれがある建物の部分の補強や防護措置
- 倒木のおそれがある立木の伐採
(3)空家法との整理等
・空家法に規定する「空家」に用語の表現を統一する
・空家法等と重複する規定について、条文整理を行う
・「管理不全な状態」の対象を拡大し、その内容を規則で定める(第2条)
3.空家等の適正な管理は所有者等の責任です
空家法では、所有者等の責務として空家等の適正な管理を規定しています。管理不全な状態で放置した結果、第三者に危害を加えた場合は、所有者等が賠償責任を問われるおそれがあります。
空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕・解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。
(参考)越境竹木に関するルールが改正されます
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。
令和5年(2023年)4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります。(民法第233条第3項第1号から第3号)
なお、越境された枝の切り取りについては、事前に弁護士等へご相談ください。
1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき
このページに関するお問い合わせ
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