更新日:2024年12月7日
ページ番号は9989です。
【受付終了しました】空家の改修・除却費用の一部を補助します!
令和6年度における空家の改修・除却工事費用の補助に関する申請受付は、終了しました。
概要
利用される見込みのない空家の利活用を促進し、地域の活性化を図るとともに、空家の除却を促進し、住民の生活環境の保全を図ることを目的に、空家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助します。
改修工事
補助要件
1.補助対象空家
以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)適切な管理が実施されていない状態の空家等でないもの
(2)昭和56年6月1日以後の新耐震基準を満たすもの
(3)改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続
して活用するもの
2.補助対象者
(1)所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
(2)空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、当該共有者全員から同意を得られている方
(3)市税等を滞納していない方
3.補助対象工事
以下のいずれかに該当する工事とします。
(1)台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
(2)給排水、電気又はガス設備の改修工事
(3)壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事
(4)屋根又は外壁等の外装の改修工事
(5)増改築工事
(6)耐震改修工事
(7)その他市長が必要と認める工事
※以下のいずれかに該当する工事を除きます(特別の事情があると市長が認める場合には、
この限りではありません)
(1)補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事
(2)市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事
4.補助対象経費
補助対象工事に係る経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)
5.補助額
補助対象経費の3分の2(上限額30万円)
手続きについて
※交付申請の先着順とし、予算に達した場合は受付を終了します。
事前相談
改修する空家を地域活性化の用途に10年以上継続して活用することについて、事前に事業の実施内容をご説明いただき、補助の対象となるか確認を行います。(事業計画書や団体概要書を提出していただきます。)
まずは、建築住宅課までご連絡ください。
除却工事
補助要件
1.補助対象空家
以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)特定空家等に認定されてされている空家等(勧告を受けているものを除く。)
(2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
※「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等の空家等であり、「特定空家等」と認められた場合、指導・助言の対象となります。
さらに、指導等してもなお状態が改善されないと認められる場合は、勧告の対象となり、勧告を受けた「特定空家等」の土地については「住宅用地特例」が解除され、固定資産税・都市計画税課税標準額の減額が適用されなります。
2.補助対象者
(1)所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
(2)空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、共有者全員から同意を得られている方
(3)市税等を滞納していない方
3.補助対象工事
以下のいずれかに該当する工事とします。
(1)空家の除却及び廃材の撤去並びに処分に係る工事
(2)その他市長が必要と認める工事
※以下のいずれかに該当する工事を除きます(特別の事情があると市長が認める場合には、
この限りではありません)
(1)補助金の交付を決定する前に締結した契約により実施した工事
(2)市内事業者以外の者と締結した契約により実施した工事
4.補助対象経費
補助対象工事に係る経費の合計額(消費税及び地方消費税を除く)
5.補助額
補助対象経費の5分の4
(上限額30万円、空家が未接道敷地にある場合は上限額50万円)
手続きについて
※交付申請の先着順とし、予算に達した場合は受付を終了します。
申請方法や必要な書類については、建築住宅課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948