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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年4月1日

ページ番号は68251です。

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。

相続登記の未了は、適切な管理がされていない空家が増加している大きな要因の1つであるといわれています。

早めに「相続登記」を行いましょう。

「相続登記」とは

不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者がなくなった等の際に、相続人へ名義を変更することです。

 

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。(遺産分割が成立をした場合も対象です。)

正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

また、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。

 

「相続人申告登記」の新設(令和6年4月1日施行)

  新制度に関するパンフレット(PDF:1,681KB)
 

「相続登記」の申請はどこにするの?

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。
越谷市内の不動産については、「さいたま地方法務局 越谷支局」が申請先になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
法務局「相続登記申請手続きのご案内」

「相続登記」ができているか分からない…

登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求できます。
詳しくは、こちらをご覧ください
法務局「登記事項証明書を取得したい方」



相続登記の申請の義務化について、詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

  あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

  所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948

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