更新日:2024年4月1日
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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。
相続登記の未了は、適切な管理がされていない空家が増加している大きな要因の1つであるといわれています。
早めに「相続登記」を行いましょう。
「相続登記」とは
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者がなくなった等の際に、相続人へ名義を変更することです。
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。(遺産分割が成立をした場合も対象です。)
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、申請義務が生じます。
「相続人申告登記」の新設(令和6年4月1日施行)
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続登記義務化周知フライヤー(PDF:359KB)
「相続登記」の申請はどこにするの?
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。
越谷市内の不動産については、「さいたま地方法務局 越谷支局」が申請先になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
法務局「相続登記申請手続きのご案内」
「相続登記」ができているか分からない…
登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求できます。
詳しくは、こちらをご覧ください
法務局「登記事項証明書を取得したい方」
相続登記の申請の義務化について、詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948