更新日:2023年8月4日
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国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村に届出をすることが必要です。
届出対象となる場合は、市役所都市計画課へ届出をお願いします。
(郵送での届出も可能です。なお、郵送後、受理書の返送を希望される場合は、切手付きの返信用封筒の同封をお願いいたします。)
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
届出が必要な面積
市街化区域2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
(注1)譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、個々の面積が上記面積未満であっても「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届け出ることになります。
(注2)市は国土利用計画法に基づく届出の受付窓口となり、届出書類を市より埼玉県へ提出しております。(埼玉県が審査を行います。)
なお、制度の詳細、届出書等につきましては下記をご参照願います。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948