路外
駐車場の設置等における主な届出とその時期は以下のとおりです。届出は直接都市計画課の窓口に持参していただくか、郵送、メール、電子申請でも受付しています。詳細については、次項にある「
路外
駐車場の手引き」をご確認ください。
電子申請はこちらから
【
路外
駐車場を設置するとき】
「
路外
駐車場設置(変更)届出書」をあらかじめ(建設着工前)届け出てください。また、「
路外
駐車場
管理規程
届出書」を駐車場の供用開始後10日以内までに届け出てください。
【届出した内容を変更するとき】
変更する内容に応じて「
路外
駐車場設置(変更)届出書」、「駐車場
管理規程
一部変更届」を、設置の場合と同様に届け出てください。
【
路外
駐車場を廃止するとき】
駐車場の廃止後10日以内に「
路外
駐車場廃止届」を届け出てください。
【バリアフリー新法に基づく届出】
路外
駐車場の設置届出と合わせてあらかじめ届け出てください。
【埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出】
路外
駐車場の設置届出と合わせてあらかじめ届け出てください。
路外
駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます(駐車場法第2条第2項)。
【
路外
駐車場の例】 時間貸駐車場
※利用者の限定される
月極
駐車場は該当しません
路外
駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積(
車路
等を含まない駐車マスの面積)が500
平方
メートル以上であるものは、駐車場法に定める技術的基準を守る必要があります。
さらに、駐車料金を徴収するものは、駐車場法に基づき
路外
駐車場の設置等について届け出る必要があります。届出した内容を変更する場合も、変更の届出が必要となります。
技術的基準及び届出の詳細等については、下記「
路外
駐車場の手引き」をご確認ください。
路外駐車場の手引き(PDF:1,901KB)
路外駐車場設置(変更)届出書(エクセル:18KB)
路外駐車場管理規程届出書(ワード:13KB)
駐車場管理規程一部変更届出書(ワード:12KB)
路外駐車場休止届出書(ワード:12KB)
路外駐車場廃止届出書(ワード:12KB)
路外駐車場再開届出書(ワード:12KB)
バリアフリー新法届出書(ワード:17KB)
特定生活関連施設新築等届出書(ワード:43KB)
特定生活関連施設変更届出書(ワード:30KB)
特定生活関連施設完了届出書(ワード:33KB)