更新日:2023年11月28日
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低未利用土地等確認書の交付について
制度の概要
令和2年度税制改正において、低未利用土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。本特例措置は、個人の方が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価額の合計(土地およびその上物を含む)が500万円以下である低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
制度の詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認いただき、ご不明な点は、管轄の税務署にお問い合せください。
低未利用土地等確認書の交付について
市では、本特例措置の適用を受けようとする方から提出された書類に基づき、申請に係る土地等について、以下のことを確認した上で確認書を交付いたします。必要な書類を添えて、市役所都市計画課にご提出ください(郵送可:下記、「その他」をご参照ください)。確認書の交付に手数料はかかりません。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること
- 当該申請に係る低未利用土地等の譲渡後の利用について、一定の設備投資を行っていること
- 譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること
- 申請土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
- 上記が「有」の場合、当該分筆された土地等につき低未利用土地等確認書を今回の申請者に交付した実績の有無
低未利用土地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地であって、具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地とされています。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
1 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)‐1)
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類
ア 空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
(ア〜ウの書類を提出できない場合)
エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(例:別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)など)
4 譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれか)
オ 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
カ 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(オ、カのいずれも提出できない場合)
キ 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6 委任状(代理で申請される場合、様式は任意)
その他
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置が適用されることを確約する書類ではありません。確認書を添えて、確定申告が必要となります。
- 特例措置の適用対象となる譲渡は、譲渡した者が個人であること、とされています。
- 郵送による提出・交付を希望される方は、書類と、必要金額分の切手付きの返信用封筒を同封し、越谷市役所都市計画課に送付してください。(申請書にご連絡のできる電話番号を必ず記載してください。)
- 確約書の交付までには、受付から2週間程度かかります(往復郵送申請の場合には、別途その日数を要します)。また、案件によっては記載内容の確認等をさせていただくことがありますので、確定申告のご提出までに余裕をもって申請してください。
- 土地等の登記事項証明書は、譲渡の年の1月1日における所有期間、及び譲渡による権利の移転を確認するため、最新のもの(3か月以内)を添付くださるようお願いいたします。
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土地の譲渡に関係して開発行為や農地転用が必要な場合は、それぞれ開発指導課(開発行為等)、農業委員会事務局(農地転用)に事前にご相談ください。
様式等
(参考:国土交通省作成)提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:82KB)
別記様式(1)−1低未利用土地等確認申請書(ワード:65KB)
記別様式(1)−2低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:61KB)
別記様式(2)−1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:66KB)
別記様式(2)−2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:63KB)
別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード:62KB)
※ 令和3年4月1日より、押印が不要となりました。
「越谷市電子申請・届出サービス」による申請について
「越谷市電子申請・届出サービス」を利用したオンラインによる手続きが可能になりました。
オンラインによる手続きをした場合、受付完了後に申込完了通知メールを送付いたします。
なお、書類に不備、不足がある場合は別途ご連絡いたします。
受理してから2週間程度で選んでいただいた受領方法(来庁か郵送)にて確認書を交付いたします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948