更新日:2023年4月1日
ページ番号は12974です。
開発行為、建築行為等に関するQ&A
道路後退(セットバック)について
- 良好な住環境の形成を目的とし、幅員6メートル以上の道路整備を原則としています。
- 道路後退は原則として、原道(公図上の元々の道)から水路敷等(公図上の水路、堤等)を除いて中心3メートルの後退が必要となります。なお、土地区画整理事業地区、越ヶ谷・大沢の旧市街地の一部の区域等は対象外となります。
- 開発地が道路後退を必要・不要とするかは、原道の幅員、測量図等により判断するため、公図・測量図等を持参のうえ、開発指導課の窓口にてお問い合わせください。
※原道の幅員は道路総務課にお問い合わせください。
最低敷地面積について
- 建築物の敷地について、良好な住環境の確保を図るため、新たな開発等による宅地の面積を原則として、一区画100平方メートル以上としています。
- 地区計画及び建築協定等により、別に最低敷地面積を定めている場合は、その面積が適用されます。
※地区計画は都市計画課、建築協定は建築住宅課にお問い合わせください。 - 市街化調整区域については、都市計画法に基づく規定による立地基準にて敷地面積が定められています。下記リンクから「市街化調整区域の立地基準(法第34条)」をご確認ください。
駐車場の設置義務について
- 建築物の用途に応じて駐車場を敷地内に設けてください。
- 専用住宅(自己用住宅を除く)は敷地内に1台以上
- 共同住宅、長屋は敷地内に戸数(世帯数)の10分の3以上の台数
- その他店舗、事務所等は建築物の延床面積に応じて台数が変わります。
【150平方メートル以上500平方メートル未満の場合】
敷地内に25平方メートル以上の荷捌き場(駐車場2台分相当)
【500平方メートル以上の場合】
敷地内に建築物の延床面積に1000分の3を乗じた値以上の台数 - 商業・近隣商業地域内、狭小な敷地等は取り扱いが異なりますので開発指導課にお問い合わせください。
市街化調整区域内での建築等について
- 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、建築物の建築を制限している区域です。原則として都市計画法に基づく開発行為許可又は建築行為許可を受けなければ建築物等を建築することはできません。
- 越谷市の線引き日(市街化区域と市街化調整区域を区分けした日)は昭和45年8月25日です。
- 市街化調整区域内に建築が認められる用途は、都市計画法第34条に規定する立地基準に該当しなければなりません。下記リンクから「市街化調整区域の立地基準(法第34条)」をご確認ください。また、建築物の形態規制(建ぺい率、容積率、高さ制限等)についても基準で定めています。
- 越谷市では、都市計画法第34条第11号及び第12号による条例の制定、区域の指定はしていません。
- 既存の建築物の建て替え等については、開発指導課の窓口にてご相談ください。その際は、土地及び建物登記事項証明、建築確認に係る書類、案内図、公図などをご持参ください。
中高層建築物の建築について
- 越谷市では中高層建築物の建築についての手続きは、「越谷市まちの整備に関する条例」に規定しています。「中高層建築物条例」「ワンルームマンション条例」として別に定めた規定はありません。条例の詳細は下記リンクから「越谷市まちの整備に関する条例」「越谷市まちの整備に関する条例の解説」をご確認ください。
- 建築物の高さに関する制限は、商業系の用途地域を除いて、建築物の階層を地上8階以下と定めています。
※建築基準法による高さの制限については、建築住宅課へお問い合わせください。 - 一定規模(高さが10メートルを超える、又は、延床面積1,000平方メートル以上)の建築物を建築する場合は、開発行為等の概要について近隣住民等への告知が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-965-0948