更新日:2021年5月17日
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平成18年10月1日から建築基準法の一部(建築物のアスベスト対策)が改正になりました。
石綿、その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置について(建築基準法第28条の2)平成18年10月1日から適用になりました
建築基準法の一部が改正となり、石綿の飛散の恐れのある建築材料の使用規制及び建築物の増築・改築等の工事において、既存部分の建築材料又は新たに使用する建築材料に石綿が含まれていると、以下の制限が加わります。
(1)増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、平成18年10月1日における延べ面積の2分の1を超えないこと
(2)増築又は改築に係る部分に石綿を使用しないこと(建築材料に石綿を添加しないことを含む)
(3)増築又は改築に係る部分以外の部分は、建築材料から石綿を飛散させる恐れがないように、建築材料を封じ込めや囲い込みの措置をしなければならない
※大規模の修繕・模様替えも同様になります。
※上記(1)において、延べ面積の2分の1を超える場合は、石綿を除去しなければなりません。
●建築確認申請(増・改築等)の取り扱い
(1)確認申請書第三面【19.備考】欄に、規制対象石綿材の使用の有・無と使用場所を記載してください。
(2)規制対象石綿材の使用有りの場合は、次の内容を記載した図書を添付してください。
各階平面図の申請以外部分(既存部分)の規制対象石綿材が使用されている範囲と改善措置を記載したもの。
●完了検査申請の取り扱い
工事が完了した場合には、完了検査申請書第四面(監理状況報告書)【備考】欄に、工事監理の状況を記載してください。
※確認申請時に改善措置を記載した場合、完了検査時に目視できない等の場合は、施行状況が確認できる写真を添付してください。
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