更新日:2023年9月1日
ページ番号は76199です。
建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
法第22条区域とは、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域です。
埼玉県告示第1850号により、越谷市では市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域が指定されています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948