更新日:2024年3月24日
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建築確認手数料等の免除について
令和5年台風2号に伴う大雨により被害に遭われた方を対象に、建築基準法に関する下記の手続きについて手数料を免除します。
対象となる手続き
建築物、建築設備又は工作物について、建築確認及び検査を受ける場合に、手数料を免除します。
対象となる方
災害による滅失又は毀損のため、1年以内に建築物等を建築し、又は設置する方
減免割合
全額免除
減免期間
令和5年6月2日から原則1年
申請に必要な書類
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948