更新日:2026年6月18日
ページ番号は121940です。
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて
解体工事による公衆災害の防止
近年、建築物の解体工事における事故(外壁の崩落等)が多発しています。
平成15年に国土交通省が策定した事故防止に関するガイドラインを掲載しますので、ご覧ください。
本ガイドラインの詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に
関するガイドライン
建築物の解体工事にあたっては、事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)を図るため関係する法令、指針等の遵守を徹底するほか、特に以下に留意しなければならない。
事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成
発注者及び施工者は、解体対象建築物の構造等を事前に調査、把握するとともに、事故防止に十分配慮した解体工法の選択、施工計画の作成を行うこと。
想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置
施工者は、解体工事途中段階で想定外の構造、設備等が判明した際は、工事を一時停止し施工計画の修正を検討すること。
建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮
施工者は、公衆災害を防止する観点から、特に、建築物の外周部が張り出している構造の建築物、カーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない工法の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成、工事の実施を適切に行うこと。
増改築部等への配慮
施工者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造等の異なる構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の解体については、特に接合部の強度等に十分配慮して、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。
大規模な建築物への配慮
発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事における事故の影響、責任、解体工事に係る技術の必要性等を十分認識し、関係法令を遵守するとともに、適切な契約、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。
建築物の設計図書等の保存
建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等や竣工図の保存、継承に努めること。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948


