更新日:2019年9月9日
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建築基準法に基づく定期報告制度について
建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)による簡易リフトの取扱いについて
「建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年11月1日より施行されました。
これにより「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第9号に規定する簡易リフト」については、建築基準法12条3項の報告(定期検査報告)の対象から除外されます。(※1)
つきましては、簡易リフトの所有者の方は以下の手続きをお願いします。
一般財団法人埼玉県建築安全協会あてに、次の書類(1及び2)を送付してください。
1 ア、イのいずれかの書類
ア 積載荷重が250kg以上の場合
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第202条に基づき申請対象の建築物を所管する労働基準監督署に提出された簡易リフト設置報告書の写し又は簡易リフト自己申告書(※2)
イ 積載荷重が250kg未満の場合
簡易リフト自己申告書(※2)
2 最新の定期検査報告書の第1面の写し
※1 上記の手続きが行われない場合は、引き続き定期検査報告が必要になります。
※2 様式については「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」の別添資料(PDF:97KB)をご使用ください。
詳しくは下記の「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」を参照下さい。
「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」(PDF:179KB)
建築基準法改正(令和元年6月25日施行)による定期報告制度への影響について
建築基準法第6条第1項第1号の建築物の規模が100平方メートル超から200平方メートル超に改正されました。この改正により、これまで定期報告の対象となっていた建築物が対象から外れてしまうため、その一部については市で報告の対象として指定しました。
また、この改正により200平方メートル以下の特殊建築物へ用途変更する場合の確認申請は不要になりましたが、定期報告の対象となる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは下記の「建築基準法改正(令和元年6月25日施行)による定期報告制度の注意点について」を参照下さい。
建築基準法改正(令和元年6月25日施行)による定期報告制度の注意点について(PDF:336KB)
建築基準法改正(平成28年6月1日施行)による定期報告制度の変更について
定期報告の対象となる建築物等について
定期報告の対象となる建築物等については、これまで特定行政庁が指定することとされていましたが、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁が地域の実情に応じて指定を行うこととなりました。
上記改正により、建築物・建築設備の用途・規模等が変わりました。詳しくは下記の「定期報告の対象となる建築物等一覧」を参照下さい。
新たに「防火設備」の定期報告が追加されました
これまでは防火戸などの防火設備については、建築物の定期調査の一部として設置の有無や劣化の状況など目視を主とした調査を行うこととされていました。しかし、火災感知やシステムなど機構が高度化していることをうけて、火災時にしっかりとシステムが作動できるよう、適切な維持管理が必要になっています。定期報告制度の改正により、建築物の定期調査から独立させて、新たに防火設備の定期報告制度が設けられました。
定期報告対象の防火設備の建築物は「定期報告の対象となる建築物一覧」のうち、防火扉、防火シャッター等の防火設備(随時閉鎖又は作動をできる(防火ダンパーを除く)に限る)を有するものです。
調査・検査の資格制度が変わりました
定期報告制度の改正により、従来の「特殊建築物等調査資格者」、「建築設備検査資格者」及び「昇降機検査資格者」はそれぞれ、「特定建築物調査員」、「建築設備検査員」、「昇降機等検査員」及び「防火設備検査員(新たに追加)」に変わりました。
なお、1級建築士、2級建築士は変わりません。
定期報告制度とは
不特定多数の方が利用する建築物では、適切な維持管理がなされていないと、万一火災などの災害が発生した場合に、大惨事につながる恐れがあります。日常的に利用するエレベーターについても、設備の不備や不具合により思わぬ事故が生じる可能性があります。
定期報告制度は、このような危険を避けるため建築物・建築設備・防火設備及び昇降機などを定期的に専門の技術者に点検させて、適切な状態を確保することで災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。
定期調査・検査資格者
建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、定期報告の調査・検査を行うことができるのは下記の資格を持った方に限られています。
| 建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
昇降機及び |
|
|---|---|---|---|---|
| 一級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特定建築物調査員 | ○ | × | × | × |
| 建築設備検査員 |
× |
○ | × | × |
| 防火設備検査員 | × | × | ○ | × |
| 昇降機等検査員 | × | × | × | ○ |
定期報告の報告時期
報告時期について
- 建築物の場合
建築物の用途により2年又は3年の報告となってます。(用途による報告年数は上記「定期報告の対象となる建築物等一覧」を参照下さい)
しかし、建築基準法施行規則第5条第1項カッコ書きの「直後の時期を除く」という規定から、検査済証の交付を受けた後の2年間または3年間は、報告義務はありません。
その次の2年または3年の間が第1回目の報告時期となり、第1回目の報告日を「基準日」とします。
但し、最初の2年または3年を経過しないうちに第1回目の報告書を提出しても差し支えありません。
なお、検査済証の交付を受けないときは、除外規定の適用を受けないので、完成後の2年または3年の間が第1回目の報告期日となります。 - 建築設備及び昇降機の場合
建築設備及び昇降機については、年1回の報告となっています。但し、検査済証の交付を受けた後の1年間は報告義務はありません。 - 防火設備の場合
改正法施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものについては、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間に第1回の報告をするものといたします。
定期調査(検査)報告書の提出について
定期調査(検査)報告書の提出については、越谷市と業務委託契約をしている「一般財団法人埼玉県建築安全協会」へお願いします。
様式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会からダウンロードできます。
一般財団法人 埼玉県建築安全協会
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7(建産連会館内)
電話番号 048-865-0391
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948


