更新日:2022年4月1日
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埼玉県福祉のまちづくり条例の届出について
埼玉県福祉のまちづくり条例の届出について
「埼玉県福祉のまちづくり条例」では、小売店、病院、劇場、百貨店、ホテル・旅館、飲食店、銀行などの「生活関連施設」を新築(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして生活関連施設とすることを含む。)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合には、高齢者、障害者をはじめ誰にも利用しやすくなるよう定められた施設の構造、設備についての「整備基準」にしたがって整備を行うことが定められております。
そして、施設の整備を行う場合には、工事に着手する30日前までに、市内の施設の場合は、本市への届出が必要となります。届出の概要、届出に必要な書類については、埼玉県のホームページをご確認ください。
埼玉県ホームページ「福祉のまちづくり条例に基づく届出手続きの概要」 (外部サイト)
埼玉県ホームページ「福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式」 (外部サイト)
届出方法について
越谷市役所 本庁舎6階 都市整備部建築住宅課の窓口へ届出書類をご持参いただくか、下記の郵送先へご郵送ください。
届出を郵送で行う場合は、工事に着手する30日前までに必着となります。なお、届出を郵送で行った場合も、副本の受け取りは窓口のみとなりますのでご了承ください。また、郵送の場合は、必ずご担当者様の連絡先が分かるものをご同封ください。
・郵送先
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1
越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 宛て
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948