更新日:2022年4月1日
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定・届出について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務等の規制的措置に係る規定が施行されました。その後、住宅・建築物の省エネ対策の更なる強化を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第4号)が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日より、省エネ性能の適合義務の対象が、2,000平方メートルから300平方メートルまで拡大されました。
適合義務
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、省エネ基準への適合が義務化され、登録省エネ機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。
届出義務
適合義務の対象に該当するものを除き、床面積が300平方メートル以上の新築及び増改築をしようとするときは、越谷市へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。(登録エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が評価した結果を添付する場合は工事着手の3日前)
提出方法
- 適合性判定については、登録省エネ判定機関又は越谷市へ提出して下さい。越谷市に提出する場合は、建築住宅課の窓口へ書類をご持参ください。
- 届出については、越谷市へ提出して下さい。提出については、建築住宅課の窓口へ書類をご持参いただくか、下記の郵送先へご郵送ください。
- 届出を郵送で行う場合は、工事に着手する21日前までに必着となります。なお、届出を郵送で行った場合も、副本の受け取りは窓口のみとなりますのでご了承ください。また、郵送の場合は、必ずご担当者様の連絡先が分かるものをご同封ください。
郵送先
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1
越谷市役所 都市整備部 建築住宅課 宛て
申請様式
適合性判定及び届出の様式
その他の様式(越谷市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則)
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(ファイル:78KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(PDF:31KB)
適判手数料
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948