更新日:2025年4月1日
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務等の規制的措置に係る規定が施行されました。その後、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日より、原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられました。
適合義務
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられ、登録省エネ機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル以下)のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
提出方法
適合性判定については、登録省エネ判定機関又は越谷市へ提出して下さい。越谷市に提出する場合は、建築住宅課の窓口へ書類をご持参ください。
申請様式
適合性判定の様式
その他の様式(越谷市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則)
適判手数料
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948