更新日:2024年8月1日
ページ番号は10015です。
建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法の届出について、郵送・電子申請でも受付を行っております。
※郵送受付時の注意事項
- 受付日は書類の到着日となりますので、工事着手の7日前までに書類が到着するように、余裕をもって発送してください。
- 副本と届出済シールを返送しますので、返送用の封筒と切手をご用意ください。
- 書類の作成については、誤記や記入漏れ等の不備が無いよう留意してください。不備がある場合は受理できません。
- 郵送事故については責任を負いかねます。
※電子申請受付時の注意
- 電子申請の場合も、工事着手の7日前までに書類が到着するように、余裕をもって申請してください。
- 受付日は開庁時間内にご申請いただいた場合、当日となります。
- 土日祝および開庁時間外にご申請いただいた場合は翌開庁日を受付日とさせていただきます。
- 書類の作成については、誤記や記入漏れ等の不備が無いよう留意してください。不備がある場合は受理できません。
- 受付日より概ね1週間以内に受理し、受付済の届出書データおよび届出済シールデータのダウンロード案内を登録いただいたメールアドレス宛に送付させていただきます。
ご存じですか?建設リサイクル法
建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため平成12年5月31日に制定された法律です。
一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出(民間工事の場合)又は通知(公共工事の場合)が義務付けられたほか、工事の実施にあたっては、建設資材廃棄物をその種類毎に分別しつつ計画的に施工する分別解体等を実施するとともに、特定の建設資材が廃棄物になったものについて再資源化をすることが義務付けられました。
また、工事の発注者は分別解体等や再資源化等の費用の適正な負担に努めなければらならいことなどが定められました。
参考:国土交通省ホームページ
届出が必要な建設工事
建設リサイクル法に基づき、事前に届出・通知が必要になる工事は特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)の使用、かつ下記の対象工事に該当する建設工事です。
対象建設工事の発注者または対象建設工事を自ら施工する者は、工事着手の7日前までに都道府県知事等に届け出なければなりません。
対象建設工事の受注者には、特定建設資材の分別解体等の実施と特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられています。また、対象建設工事を自ら施工する者にも特定建設資材の分別解体等が義務付けられています。
届出様式
届出書・委任状・訂正印の押印は不要です。
届出の様式は埼玉県のホームページで公開されているものをご使用ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※令和6年(2024年)4月26日から、埼玉県のホームページが更新されました。
民間工事(届出)の電子申請について
スマートフォン等をご利用の方は左の二次元コードを読み取ることでも、電子申請ページへ移動できます。
公共工事(通知)の電子申請について
スマートフォン等をご利用の方は左の二次元コードを読み取ることでも、電子申請ページへ移動できます。
公共工事の範囲
建設リサイクル法における公共工事とは、発注者が下記のいずれかである工事です。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人水資源機構
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 日本下水道事業団
- 独立行政法人都市再生機構
- 国立大学法人
- 独立行政法人
- 国立病院機構
- 独立行政法人
- 国立高等専門学校機構
上記以外の機関(県立大学法人、地方独立行政法人、民間等)が対象建設工事を発注する場合は、通知ではなく届出が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948