更新日:2022年3月31日
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生産緑地地区について
生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、市街化区域内において、良好な都市環境を確保するため、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全することを目的として都市計画で定める地区です。
生産緑地地区の指定について
越谷市では、生産緑地地区の追加指定の都市計画決定を原則1回行っています。
また、当該年度の指定分の申出の締め切りは、毎年6月末です。
(例:令和4年6月末までの申出→令和4年度の追加指定、令和4年7月1日以降の申出→令和5年度の追加指定)
※事前相談後、現地確認や調査を経て、必要書類を揃えていただいてから正式に申請となりますので、6月下旬頃にご相談をいただいても、その年の指定には間に合わない可能性があります。
(生産緑地地区の要件)
市街化区域内にある農地等で、下記の要件に該当する一団の農地等については、生産緑地地区の指定が可能となります。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること
- 一団の農地等で面積が300平方メートル以上であること
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること
また、指定にあたっては、農地等利害関係者の同意を得た上で、都市計画決定等の手続きを経る必要があります。なお、当該生産緑地は農地等として、適正に管理しなければなりません。
※詳細は公園緑地課までお問い合わせ下さい。
生産緑地の買取りの申出について
生産緑地地区に指定された農地等は、次のいずれかに該当した場合は、市に対して、当該生産緑地の買取りを申し出ることができます。
- 生産緑地に指定(都市計画の決定告示の日)されてから30年を経過したとき。又は、特定生産緑地に指定されてから10年を経過したとき
- 農林漁業の主たる従事者が死亡し、もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することになったとき
※2の場合には、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願」が必要となります。
関連ダウンロードファイル
生産緑地の一部買取申出による営農計画書(Word)(ワード:15KB)
生産緑地の一部買取申出による営農計画書(PDF)(PDF:28KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(本庁舎5階)
電話:048-963-9225
ファクス:048-965-0948