更新日:2025年5月14日
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特定生産緑地について
特定生産緑地とは
生産緑地に指定された場合、買取り申し出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示から30年経過後や主たる従事者が死亡又は農林漁業従事が不可能とされる故障を有するに至った場合」とされていましたが、平成29年6月の法改正により、告示から30年経過する前に農地等利害関係者の同意を得て、特定生産緑地に指定することにより、10年延期される制度ができました。また、特定生産緑地に指定してから10年経過した後は、同様に農地等利害関係者の同意を得て、繰り返し10年の延長ができるものです。
特定生産緑地の指定を希望される方は、特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書をご記入のうえ、必要書類と合わせて公園緑地課へ申請してください。
※申出基準日(生産緑地地区の都市計画の告示から30年を経過する日)を過ぎた場合、特定生産緑地に指定することはできません。制度内容を十分にご理解の上、ご検討ください。
特定生産緑地を選択した場合
- 固定資産税・都市計画税は引き続き農地課税です。
- 10年毎に継続の可否を判断できます。
- 相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
特定生産緑地を選択しない場合
- 固定資産税・都市計画税は段階的に宅地並み課税となります。
- 30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません。
- 次世代の方は納税猶予を受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)
関連ダウンロードファイル
特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書(Word)(ワード:29KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(本庁舎5階)
電話:048-963-9225
ファクス:048-965-0948