更新日:2012年6月11日
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まちの整備に関する条例による協力者住宅改良資金について
まちの整備に関する条例による協力者住宅改良資金とは
まちの整備に関する条例に基づき開発地を道路用地として市に帰属したため、その住宅敷地が100平方メートル未満になり、住宅の改良、または宅地の購入を必要とする市民の方に貸し付ける制度です。
貸付限度額:住宅の改良・宅地の購入。いずれかにつき300万円以内。
返済期間:10年以内
越谷市まちの整備に関する条例による協力者に対する住宅改良資金等の融資に関する規則 (外部サイト)
越谷市まちの整備に関する条例による協力者に対する住宅改良資金等の融資に関する規則の本文です。手続きの際の参考にしてください。
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都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-963-9234