更新日:2024年3月25日
ページ番号は73015です。
開発行為等手数料の免除について
令和5年台風2号に伴う大雨により被害に遭われた方を対象に、都市計画法に関する下記の手続きについて手数料を免除します。
対象となる手続き
- 開発行為許可申請
- 開発行為変更許可申請
- 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請
- 開発行為許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等許可申請
- 開発行為許可を受けた土地以外の土地における建築行為等許可申請
- 開発行為許可を受けた地位の承継の承認申請
- 開発登録簿の写しの交付申請
- 適合証明書の交付申請
対象となる方
災害による滅失又は毀損のため、1年以内に建築物等を建築し、又は設置する方
減免割合
全額免除
減免期間
令和5年6月2日から原則1年
申請に必要な書類
- 都市計画法に関する手数料免除申請書
- 罹災証明書の写し
- その他、通常申請と同様の書類
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-965-0948