更新日:2017年12月9日
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建築協定制度をご存知ですか
建築協定制度とは・・・
一定の地域の住民の合意によって、その地区の特性を生かした街づくりのための基準を定め、住民間で協定を締結し、市長の認可を受けることにより街づくりの計画を公的にする制度です。(各地区の概要は下記ファイルをご覧下さい。)
手づくりのまちを目ざして・・・
私達が家づくりをする際には、その基本となるいろいろな決まりがあり、それらを守らなければならないことは皆様ご存知のこととおもいます。
その決まりが都市計画法や建築基準法ですが、法律を守っていればよい環境ができるかというと必ずしもそうでない場合があります。
これらの法律は、どちらかといえば都市全体の視野からみた地域の基本的なありかたというものに重点がおかれているために、地区の特性を生かしたきめ細かいまちづくりということになると、十分とはいえない場合があります。
たとえば、低層住宅の街並みの中に法律的には可能な中高層マンションが建築され、各種の弊害が生じる場合などがあります。この対応策として、その地域に住む人々の合意によって、地区計画制度や建築協定制度を活用し、中高層マンションのような高い建物を制限することも可能です。
つまり、住宅地としての良好な住環境の保全のためとか、また商店街のイメージアップを図るなどいわゆる地区レベルの視点にたったきめ細かいまちづくりの手法として※地区計画制度や建築協定制度があります。※地区計画制度については都市計画課にお問い合わせください。
建築協定の概要
市内各地区(7地区)の建築協定の概要は、こちらをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948