更新日:2025年1月23日
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宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和3年7月に熱海市で発生した大規模土石流の甚大な被害を受け、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されています。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定後は、区域内において盛土等を行う場合、規模によって許可・届出等が必要となります。
規制区域の候補区域について
宅地造成及び特定盛土等規制法の基礎調査実施要領に基づいて基礎調査を行い、規制区域の候補区域を検討した結果、下記の図のとおり本市全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。
今後は、令和7年5月26日に規制区域を公示し、指定する予定です。
※下記の図は規制区域の候補区域であり、規制区域を指定した訳ではないため、規制区域としての効力は生じていません。
既存盛土調査の結果について
宅地造成及び特定盛土等規制法では、都道府県(政令市、中核市を含む)は、一定規模以上の既存盛土等を対象として、既存盛土等の分布や盛土等が行われた土地の安全性について調査し、調査結果を公表することとしています。
国から示された基礎調査実施要領等に沿って令和6年度に既存盛土調査を行った結果、本市には災害防止のための応急対策が必要な危険な既存盛土等はありませんでした。
※上記調査は、平成11年度以降の空中写真や数値標高モデル等を基に、本市で想定している許可対象の盛土等を抽出し、分布情報を整理するとともに、現地確認により実施しました。
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