更新日:2025年4月30日
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宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和3年7月に熱海市で発生した大規模土石流の甚大な被害を受け、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されています。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定後は、区域内において盛土等を行う場合、規模によって許可・届出等が必要となります。
規制区域の候補区域について
宅地造成及び特定盛土等規制法の基礎調査実施要領に基づいて基礎調査を行い、規制区域の候補区域を検討した結果、下記の図のとおり本市全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。
今後は、令和7年5月26日に規制区域を公示し、指定する予定です。
※下記の図は規制区域の候補区域であり、規制区域を指定した訳ではないため、規制区域としての効力は生じていません。
既存盛土調査の結果について
宅地造成及び特定盛土等規制法では、都道府県(政令市、中核市を含む)は、一定規模以上の既存盛土等を対象として、既存盛土等の分布や盛土等が行われた土地の安全性について調査し、調査結果を公表することとしています。
国から示された基礎調査実施要領等に沿って令和6年度に既存盛土調査を行った結果、本市には災害防止のための応急対策が必要な危険な既存盛土等はありませんでした。
※上記調査は、平成11年度以降の空中写真や数値標高モデル等を基に、本市で想定している許可対象の盛土等を抽出し、分布情報を整理するとともに、現地確認により実施しました。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可について
規制区域指定後に下記の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可が必要となります。
また、令和7年5月26日から「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を、「越谷市まちの整備に関する条例」における「開発行為」と新たに位置づけ、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の前までに「越谷市まちの整備に関する条例」に規定する届出・協議が必要となります。
越谷市まちの整備に関する条例の一部改正について(PDF:571KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出について
「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に着工し、規制区域指定後も工事を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出の提出が必要となります。
なお、規制区域指定前に都市計画法に基づく開発行為許可を受けた場合でも、規制区域指定後に着工する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請が必要となります。
令和7年5月26日より前に着工している盛土等については届出が必要です(PDF:542KB)
許可対象となる盛土等の規模
■土地の形質の変更(盛土・切土)
(1)盛土により高さ1メートル超の崖※が生じるもの
(2)切土により高さ2メートル超の崖※が生じるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖※が生じるもの((1)、(2)を除く。)
(4)盛土により高さが2メートル超となるもの(崖※を生じないもの。(1)、(3)を除く。)
(5)盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(道路面から30センチメートル超となる面積。(1)から(4)を除く。)
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの
■土石の堆積(一時堆積)
(6)最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7)最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
様式集ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-965-0948