更新日:2025年5月1日
ページ番号は69021です。
令和7年6月 市営住宅入居者を募集します
募集期間や募集住戸等について
募集期間
令和7年(2025年)6月2日(月曜日)から令和7年(2025年)6月21日(土曜日)まで
次回の定期募集は11月を予定しております。
募集住戸
住宅名 | 所在地 | 間取り | 募集戸数 | 募集階 | 募集区分 | 家賃※1(円) | EV※2 | 浴槽 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川柳町中層住宅※3 |
川柳町 1-282-1 |
2K (43.37m2) |
2戸 |
1・3階 |
一般住宅 (2人以上の世帯) |
12,800~ 25,300 |
無 | 無 | 無 |
七左町中層住宅 |
七左町 4-372-1 |
3DK (64.81m2) |
1戸 | 1階 |
一般住宅 特殊住宅※4 (3人以上の世帯) |
29,200~ 57,400 |
有 | 有 | 有 |
西大袋中層住宅 |
大字大道 306 |
2DK (50.94) |
1戸 |
2階 |
シルバーハウジング (2人以上の世帯) |
26,100~ 51,200 |
有 |
有 | 有 |
※1 家賃は収入額によって異なります。
※2 EVはエレベーターの略です。
※3 川柳中層住宅については、「越谷市営住宅再整備基本計画(令和6年3月)」において、再整備の検討がされています。なお、再整備の時期については未定です。
※4 人身等の事故があった住宅です。家賃は他の住宅と変わりません
申込資格
市営住宅への申込みができる方は以下の共通要件5つのすべてに該当する必要があります。
共通要件
- 申込受付日の前日から遡り、引き続き1年以上越谷市内に住所を有し、かつ現に居住していること。
- 入居しようとする世帯全員(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者も含む。)の合計所得額が、以下の収入基準額表の範囲内であること。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者も含む。)がいること。(単身入居資格のある方を除く。)
夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合や、現に親がいるにもかかわらず、兄弟姉妹や祖父母と孫だけで申し込む場合など、社会通念上不自然な世帯分離による場合は申込みができません。 - 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。申込時点において、住宅を自己所有している方(共有持分がある場合も含む)や、都市再生機構(旧都市公団)の賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、住宅供給公社住宅、県営住宅及び市営住宅に既に居住している方は、申込みできません。
- 入居しようとする世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
なお、入居に際し、資格審査の一環として関係機関に照会を行います。
一般世帯 | 158,000円 |
裁量世帯 | 214,000円 |
※裁量世帯とは
- 1~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 1~3級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
- Ⓐ、A、Bのいずれかの療育手帳等の交付を受けている方
- 入居者が60歳以上(申込締切日時点)の方で、かつ同居者のいずれもが60歳以上(申込締切日時点)の方または18歳未満の方である場合
- 戦傷病者手帳(障がいの程度が「恩給法」別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
- 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者の方
- 海外からの引揚者で本邦引揚後、5年以内の方
- 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方
- 同居者に小学校就学前の者がいる方
その他の要件
共通要件のほかに、単身で申し込む方、子育て支援住宅、シルバーハウジング住宅、シルバーハウジング車椅子対応住宅を申し込む方は、それぞれ対応する追加要件があります。
単身者の申込要件(今回の募集にはありません)
単身者で申込みができるのは、配偶者のいない方(10番を除く)で次のいずれかに該当する方です。
ただし、身体・精神上著しい障がいがあるために、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることができない、または受けることが困難である方は申込みできません。
- 申込み締切日時点で60歳以上の方
- 1~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 1~3級の精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方
- Ⓐ、A、B、Cのいずれかの療育手帳等の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳(障がいの程度が「恩給法」別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
- 厚生労働大臣の認定を受けている被爆者の方
- 海外からの引揚者であって、本邦引揚後、5年以内の方
- 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方
- 生活保護受給者の方、または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」第14条第1項に規定する支援支給を受けている方
- 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する被害者の方で、同法第3条第3項第3号(第28条の2において読み替えて準用する場合を含む)の規定による保護が終了した日から起算して5年が経過していない方。
または同法第10条第1項または第10条の2(第28条の2において、これらの規定を読み替えて準用する場合を含む)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
子育て支援住宅の申込要件(今回の募集にはありません)
子育て支援住宅に申込みできるのは18歳未満の子供と現在同居し、扶養している世帯です。
なお、子育て支援住宅には、子供(2人以上の場合は、その年齢が1番若い子供)が18歳に達する年度までの入居となります。
シルバーハウジングの申込要件
シルバーハウジングに申込みできるのは、いずれかに該当する方です。
- 高齢者(申込締切日時点で60歳以上)の単身世帯(単身可住戸に限ります)
- 高齢者(申込締切日時点で60歳以上)の親族からのみなる世帯
- 高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれか一方が申込締切日時点で60歳以上であること)
シルバーハウジング車椅子対応住宅の申込要件(今回の募集にはありません)
シルバーハウジング車椅子対応住宅に申込みできるのは上記【シルバーハウジングの申込要件】のいずれかの条件を満たすほか、以下の条件に該当しなければなりません。
- 申込者または同居しようとする親族の中で身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けており、かつ車椅子を常用している方がいる世帯であること
資格喪失事項
次のいずれかに該当した場合は資格喪失(失格)となります。
- 申込書や添付書類及び資格審査に虚偽があるとき。
- 同一世帯で2件以上の申込みを行ったとき。
- 入居決定してから、手続き期間内に入居者と同等以上の収入のある保証人が連署した請書および所得証明書などの添付資料の提出がないとき。
- 敷金(決定家賃の3か月分)の納入がないとき。
- 入居可能日から15日以内に入居決定通知に記載された方全員の入居ができないとき。
- 同居しようとする親族が婚約者である場合は、入居資格審査日までに戸籍等で入籍したことが確認できない場合。
- パートナーシップの関係(ファミリーシップの関係を含む)にあって、同居親族として申込みをされた場合で、入居資格審査日までに越谷市におけるパートナーシップの関係(ファミリーシップの関係も含む)が書面等において確認できないとき。
- 同居しようとする親族が内縁関係である場合は、入居資格審査日までに住民票にて1年以上の同居、及び双方とも配偶者がいないことが戸籍等において確認できない場合。
- 離婚予定(協議中含む)で申込みをされた場合、入居資格審査日までに離婚の成立が戸籍等にて確認できない場合。
- 申込者が申込みの受付後に転居等を行い、入居資格審査日において所在が確認できない、または市外に転出した場合。
- 入居資格審査日までに市営住宅入居資格審査に必要な書類の提出がないとき。または聞き取り調査等が実施できないとき。
- 資格審査および入居に際して市の指導に従わないとき。
- 補欠者の入居資格審査対象期限を経過したとき。
- 申込み後に申込み内容に変更があったにも関わらず埼玉県住宅供給公社 市町村営住宅課に速やかに連絡をしなかったとき、また、それによって通知等が到達しないとき。
募集案内の配布
申し込み方法等の詳細につきましては、募集案内をご確認ください。
募集案内は令和7年6月2日(月曜日)から下記の施設で配布するとともに、本ページよりダウンロード可能になります。
配布場所
- 市役所エントランス棟1階 総合受付
- 本庁舎6階 建築住宅課
- 北部・南部出張所
- 各地区センター
※各開庁日に限ります。
※数に限りがあります。
お問い合わせ先
市営住宅に関する詳しいことは、埼玉県住宅供給公社 市町村営住宅課 までお問合せください。
電話:048-829-2873
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948