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更新日:2026年9月10日

ページ番号は125469です。

「自筆証書遺言書保管制度」「相続登記の義務化」に関する説明会が開催されます! ~あなたの大切な思いを未来へつなぐ~

 さいたま地方法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」「相続登記の義務化」に関する説明会が開催されます。

 自筆証書遺言書保管制度の内容や利用方法、相続登記をいつまでに行う必要があるのか、登記しなかった場合の取り扱いについて説明していただきます。

 詳しくは、チラシ(PDF:482KB)またはさいたま地方法務局のホームページをご覧ください。

 各制度の概要

  • 「自筆証書遺言書保管制度」とは
     自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
     自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。
     また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
     そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2年7月10日からスタートしています。
    「自筆証書遺言書保管制度」の詳しい内容については、法務省のホームページをご覧ください。
     
  • 「相続登記の義務化」とは
     相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。
     令和6年4月1日から相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
    「相続登記の義務化」の詳しい内容については、法務省のホームページをご覧ください。

日時

 令和8年9月16日(水曜日)

  1. 午前の回 9時30分から11時00分
  2. 午後の回 14時00分から15時30分

会場

 さいたま地方法務局 越谷支局

 〒343-0023
 越谷市東越谷9丁目2番地9
 電話 048-966-1321

 ※上記以外にも本局及び県内各支局にて開催されます。
 ※各支局では、本局会場からのウェブ中継となります。

申込み

 事前予約制・先着順
 参加希望の会場に、電話または窓口にてお申込みください。

問い合わせ

 さいたま地方法務局

本局 048-851-1024
熊谷支局 048-524-8805
秩父支局 0494-22-0827
所沢支局 04-2992-2677
東松山支局 0493-22-0379
越谷支局 048-966-1321
久喜支局 0480-21-0215

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948

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