更新日:2020年10月29日
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建築物の地震に対する安全性に係る認定について(耐震マーク認定)
制度概要
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月25日に改正され、地震に対する安全性を確保している建築物に対する認定制度が創設されました。
基準に適合していると認められた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認定マーク」を表示できます。
耐震認定マーク
対象建築物
越谷市内のすべての建築物
申請について
申請先
越谷市都市整備部建築住宅課
申請方法
認定申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に直接、建築住宅課にご提出ください。
必要書類
〇旧耐震建築物の場合
建築時期:昭和56年5月31日以前
- 認定申請書(規則別記第13号様式)
※木造の部分を有する場合は「木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用した建築物の木造の構造部分の状況(第6号様式)」も併せてご提出ください。 - 構造計算書
- 次の(1)(2)のいずれか
(1)構造計算による耐震診断について第3者判定機関が基準に適合していることを証する書面
(2)耐震改修計画について第3者判定機関が基準に適合していると証する書面、第3者判定機関の証する書面通りに工事が施工されたことを監理者等が確認した書類(取扱要領参考様式)
〇新耐震基準1の場合
建築時期:昭和56年6月1日〜平成12年5月31日
- 認定申請書(規則別記第12号様式)
- 検査済証
- 検査済証の交付後においても、基準に適合していることを耐震診断資格者等※1が証する書類(取扱要領別記様式第21号)
※1 耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの
〇新耐震基準2の場合
建築時期:平成12年6月1日〜
- 認定申請書(規則別記第12号様式)
- 次の(1)(2)のいずれか
(1)構造計算書、付近見取図、配置図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
(2)検査済証 - 検査済証の交付後においても、耐震関係規定に適合していることを建築士が証する書類(取扱要領別記様式第20号)
申請書類
木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用した建築物の木造の構造部分の状況(規則別記第6号様式)(ワード:12KB)
新耐震基準1・2用認定申請書(規則別記第12号様式)(ワード:16KB)
旧耐震用認定申請書(規則別記第13号様式)(ワード:16KB)
耐震改修計画について第3者判定機関が基準に適合していると証する書面、第3者判定機関の証する書面(取扱要領参考様式)(ワード:13KB)
検査済証の交付後においても、基準に適合していることを耐震診断資格者等が証する書類(取扱要領別記様式第21号)(ワード:14KB)
検査済証の交付後においても、耐震関係規定に適合していることを建築士が証する書類(取扱要領別記様式第20号)(ワード:13KB)
耐震認定マークの表示について
基準に適合していると認められたときには、認定通知書が交付されます。
プレート等は交付されませんので、規則別記第15号様式を基にマークやプレートを作成の上、表示してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948