更新日:2022年6月6日
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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、越谷市所管の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
「要緊急安全確認大規模建築物」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務づけ、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果については以下のとおりです。なお、公表時からの変更点として「越谷市役所本庁舎」が令和4年5月に解体されております。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948