更新日:2024年4月8日
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緊急輸送道路閉塞建築物の耐震診断について
緊急輸送道路閉塞建築物の耐震診断については、建築住宅課まで直接お問い合わせ下さい。
緊急輸送道路閉塞建築物とは
埼玉県が策定した埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路に面し、昭和56年5月31日以前に着工し建築されたもので、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に規定する特定建築物
【対象建築物】
昭和56年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築された、埼玉県指定の緊急輸送道路に面する建築物で、倒壊した場合に道路を閉塞するおそれがある建築物(下図参照)
(補足)市内道路に限る
道路を閉塞するおそれがある建築物とは・・・
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948