更新日:2024年3月29日
ページ番号は76904です。
保留地関連手続き
概要
手続きについて
書類の交付について
手続きについて
保留地の相続を行いたいとき
<必要書類>
- 相続等に伴う変更届 1部
[様式PDF](PDF:137KB)
- 添付書類 1部
・印鑑登録証明書(原本)
・住民票(届出者が記載されているもの。原本)
※住民票については、マイナンバーが記載されていないものをご提出ください。
- 相続を証する書面 1部
(相続の際に法務局に提出した書類一式)
・法定相続人のわかる戸籍謄本(写し)
・除籍謄本(写し)
・遺産分割協議書(写し)
・相続関係説明図(写し)
- その他必要な書類(内容により、他に書類をお願いする場合があります)
保留地の贈与を行いたいとき
<必要書類>
- 相続等に伴う変更届 1部
[様式PDF](PDF:137KB)
- 添付書類
・印鑑登録証明書(原本) 各1部(譲渡人・譲受人)
・住民票(届出者が記載されているもの。原本) 各1部(譲渡人・譲受人)
※住民票については、マイナンバーが記載されていないものをご提出ください。
・誓約書 1部
[様式PDF](PDF:118KB)
- 贈与等を証する書面 1部
・贈与契約書もしくは内容及び権利変動がわかる書面(写し)
- その他必要な書類(内容により、他に書類をお願いする場合があります)
保留地の売買を行いたいとき
(1)保留地の売買等による譲渡は、越谷市土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則第35条により禁止されているため、下記書類の提出を行う必要があります。
<必要書類>
- 保留地権利譲渡禁止解除願 2部
[様式PDF](PDF:78KB)
- 「保留地権利譲渡禁止の解除」理由書 1部
[様式PDF](PDF:47KB) -
保留地権利譲渡承諾願 3部
[様式PDF](PDF:87KB) - 印鑑登録証明書(原本) 各1部(譲渡人・譲受人)
-
売買契約書等(写し)
- その他必要な書類(内容により、他に書類をお願いする場合があります)
(2)権利譲渡(引渡し)完了後、下記書類の提出を行う必要があります。届出後、保留地処分台帳に譲受人について記載を行います。
<必要書類>
- 保留地権利譲渡完了届 1部
[様式PDF](PDF:144KB)
書類の交付について
保留地処分台帳(写し)の交付について
<必要書類>
- 保留地処分台帳(写し)の交付について 1部
[様式PDF](PDF:105KB)
- 添付書類 1部
・契約者本人の場合:契約者の本人確認書類の写し(個人)
社員証及び本人確認書類の写し(法人)
・代理人の場合:代理人の本人確認書類の写し、委任状
※原則として、契約者本人の申請ですが、委任状で代理申請ができます。
・債権者の場合:社員証の写し、名刺
保留地売買契約書(写し)の交付について
<必要書類>
- 保留地売買契約書(写し)の交付について 1部
[様式PDF](PDF:105KB)
- 添付書類 1部
・契約者本人の場合:契約者の本人確認書類の写し(個人)
社員証及び本人確認書類の写し(法人)
・代理人の場合:代理人の本人確認書類の写し、委任状
※原則として、契約者本人の申請ですが、委任状で代理申請ができます。
・債権者の場合:社員証の写し、名刺
提出先・提出方法
<提出先>
- 市街地整備課
場所 市役所本庁舎6階
住所 〒343-8501 越谷市越ケ谷四丁目2番1号
<提出方法>
- 窓口、郵送、電子申請のいずれか
<電子申請について>
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課 管理・換地(本庁舎6階)
電話:048-963-9231
ファクス:048-965-0948