更新日:2023年8月2日
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地区計画の区域内における届出について
地区計画の地区整備計画の区域内で建築物を建築したり、宅地造成などを行う場合、工事着手の30日前までに市役所都市計画課に届出が必要になります。
届出が必要な行為で主なものは次のとおりです。なお、地区計画の内容や届出について疑問がありましたら、市役所都市計画課にお問い合わせください。
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
届出が必要な行為
(1)建築物の建築 | 「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する門又はへいなどが含まれます。「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。※建築確認の不要な10平方メートル以内の建築を含みます。 |
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(2)工作物の建設 | 「工作物」とは、かき、さく、へい、門、広告塔や看板などをいいます。 |
(3)建築物、工作物の形態・意匠の変更 | 建築物等の屋根、外壁の変更及びかき又はさくの構造の変更などをいいます。 |
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948