更新日:2023年8月2日
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都市計画提案制度について
都市計画提案制度とは
都市計画法第21条の2に定められている制度で、都市計画の決定または変更の提案ができる制度です。
※提案には法令で定められた条件があります。概要については「都市計画提案制度の手引き」をご覧ください。
提案書等様式
計画提案に係る土地の区域における事業の実施について(第7号様式)(ワード:27KB)
越谷市における都市計画提案制度の活用事例
越谷レイクタウン地区
- 提案された年月日
平成27年11月11日 - 提案された都市計画の種類及びその概要
越谷都市計画用途地域(第二種住居地域から近隣商業地域への変更)
越谷都市計画防火地域及び準防火地域(準防火地域から防火地域への変更)
越谷都市計画地区計画(越谷レイクタウン北地区計画の変更) - 越谷市の判断結果
当該都市計画提案については、越谷市都市計画調整会議において総合的に評価した結果、提案された都市計画の素案の全部を実現する必要があるとして手続きを進めることは妥当であると判断しました。 - 都市計画の変更日
平成28年10月14日
変更概要については、下記のとおりです。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948