更新日:2015年6月30日
ページ番号は12985です。
夫婦別姓
婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが?
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。
詳細は市役所市民課戸籍担当にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267