更新日:2021年2月10日
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不受理申出書
夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいがどうしたらよいか?
離婚届の「不受理申出」を提出していただくことにより、離婚届を受理されないようにすることができます
※離婚届に限らず、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届に対しても、不受理申出ができます。申出人は各届書で当事者となる人に限られ、自ら窓口に申し出をしていただきます。
申出書は、市役所市民課、北部・南部出張所にあります。
ご本人さまが、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの本人確認できるものを持参してください。
不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取り下げが必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267