更新日:2022年7月13日
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受理証明書
結婚(離婚)した証明書が欲しいが、どうすればよいか?
「結婚(離婚)証明書」といった証明書はありませんが、越谷市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認してください。
1越谷市で「受理証明書」を請求できる人
届出人(届出を窓口に持参した人ではありません)
※越谷市に婚姻届(離婚届)を提出した人(日本人と外国人の結婚(離婚)、外国人同士の結婚(離婚)を含みます)に限ります。
※越谷市以外で婚姻届(離婚届)を提出した人は、届出をした市町村役場に請求してください。
※なお、日本で届出をしていない人の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
2「受理証明書」の発行について
発行窓口:市役所市民課、北・南部出張所、パスポートセンター
必要なもの:窓口に来られた人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証・在留カードなど)
手数料:1通350円(市役所市民課のみ上質紙での発行ができます 1通1,400円)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267