更新日:2014年10月17日
ページ番号は12977です。
証人
婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか?
当事者以外の成年に達した人であれば、どなたでもかまいません。証人は2人必要です。(外国人も可)
届書には証人になる人に署名・押印してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
また、受付の際に届書を持参した人の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267