更新日:2015年6月30日
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婚姻・離婚の取り消し
婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか?
一旦受理された届書は取り下げることはできません。
解消するためには…
- 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 - 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
詳細は市民課戸籍担当へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267