更新日:2019年5月13日
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特定在留カード等(在留カード等とマイナンバーカードの一体化)について
特定在留カード等の手続きについて
令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
なお、一体化は任意となっており、これまで通り在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることも可能です。
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等の手続き
対象者
・中長期在留者(3カ月を超えて日本に在留する外国人)
・特別永住者
持ち物
・在留カードまたは特別永住者証明書、有効期限内のマイナンバーカード(お持ちの方)
・6カ月以内に撮影した顔写真(無帽で正面を向いており、無背景かつ鮮明であるもの)※特別永住者のみご用意ください。中長期在留者につきましては不要です。
特定在留カード等の交付申請
地方出入国管理局または市区町村窓口で以下の手続きに併せて申請することができます。
地方出入国管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カードの記載事項変更届出
市区町村窓口でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
越谷市での申請・交付窓口
越谷市役所 市民課 住民記録担当
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267


