更新日:2025年10月29日
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
マイナ免許証について
令和7年3月24日から、マイナンバーカードに運転免許証および運転経歴証明書の情報を記録して一体化する、マイナ免許証の運用が開始されました。
運転免許等をお持ちの方又はこれから運転免許を取得される方は、ご希望により運転免許証等の保有形態を次の3タイプから選べます。
(1)従来の運転免許証のみ
(2)マイナ免許証のみ
(3)従来の運転免許証とマイナ免許証の両方
マイナ免許証の概要や切り替え手続きの詳細については、警察庁ホームページまたは埼玉県警察ホームページをご確認ください。
※市役所では、マイナ免許証に関する手続きはできません。
マイナ免許証をお持ちの方のマイナンバーカードの更新(再交付)について
新たなマイナンバーカードへの運転免許情報の再記録
令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方のマイナンバーカードの有効期限満了に伴う交付申請、またはマイナンバーカードの券面の追記欄が満欄となったことに伴う交付申請の際に、新たなマイナンバーカードに自動的に運転免許情報の再記録(新カードへの引継ぎ)することが可能になりました。
注意点
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再記録を利用するには、申請者自身がスマートフォン等で交付申請書右下にあるQRコードを読み取り、オンライン申請サイトから交付申請を行う必要があります。
市民課で行っている申請サポートや特急発行申請受付、もしくは申請者自身が申請を行う場合でも紙の申請書の郵送申請や証明写真機での申請では、運転免許証情報を再記録するサービスは利用できませんのでご注意下さい。
引継ぎを希望する場合、オンライン申請サイト内の「申請コース選択」画面で、マイナ免許証を「お持ちの方はこちら」のボタンを選択してください。
その後の「申請情報登録」画面において、マイナ免許証に記録されている「免許情報記録番号」を入力する必要があります。
「免許情報記録番号」は、マイナ免許証読み取りアプリにより確認することができます。マイナ免許証読み取りアプリについては、マイナ免許証読み取りアプリ専用サイトをご覧ください。
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マイナンバーカードの紛失、ICチップ破損、有効期限切れを理由としたマイナンバーカードの再交付申請は、運転免許情報の再記録申請の対象外です。
上記の理由によるカードの再交付申請を行う場合、新たなマイナンバーカードの受取後に、あらためて免許センター等で再記録を行う必要があります。
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マイナンバーカードの交付申請時に免許情報等の継続利用を希望いただいた場合でも、以下の場合は新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
免許情報等の記録処理が行えず、引き続きマイナ免許証等をご利用いただく場合は、運転免許センター等において再記録の手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 氏名または住所に署名用電子証明書で使用することができない一部の文字が用いられている場合
- 警察庁における確認の結果、処理対象外と判定された場合
- オンライン申請サイトで入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合
- マイナンバーカードの交付申請をした後に氏名・住所等の変更があった場合
- 市役所に納品されたカードに不具合が見つかり再作成する場合
※マイナンバーカードの受け取りの際は、「交付通知書(はがき)」宛名面に記載されている「免許情報/運転経歴情報記録」の有無の記載をご確認ください。
運転免許情報等の引継申請をしなかった場合
マイナンバーカードの交付申請時引継ぎの申請をしなかった場合、新しいマイナンバーカードには運転免許情報等が引継がれません。
引継ぎの申請をしなかった方が、引き続きマイナ免許証等の利用を希望する場合、運転免許センター等において所定の手数料を納付いただいた上で、再記録の手続きをすることが必要となりますのでご注意ください。詳細は、警察庁ホームページまたは埼玉県警察ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 マイナンバーカード担当(本庁舎1階)
電話:048-940-8604 ファクス:048-960-1267


