更新日:2025年5月29日
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住民票に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されております。
総務省ホームページも併せてご参照ください。
住民票の氏名の振り仮名
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年(2026年)5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。(令和8年(2026年)5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
住民票の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
すでに旧氏が併記(記載)されている方の旧氏の振り仮名について
すでに旧氏の併記(記載)がされている方に旧氏の振り仮名の通知をします。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年(2026年)5月25日までに、正しい振り仮名の請求を行ってください。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
※通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。
※通知と異なる振り仮名を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預金通帳やキャッシュカード等の写し)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類が必要になります。
※新たに旧氏の記載を希望される方はこちら
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
そのため法施行日後の振り仮名欄についてはアスタリスクで表示されます。
ただし住所地で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナ(公証されたものではなく届出によって登録されたもの)を表記することができます。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267