更新日:2025年12月22日
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住民基本台帳事務における支援措置
住民基本台帳事務における支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待等により、生命又は心身の危険性がある被害者の方が、住民票などから相手方に住所を知られないよう、一定の条件を満たした場合、住民票の写し等の交付制限等を行います。
支援措置は、原則として転入や転居等の住所異動と同時に開始するものです。支援措置をご希望される方は、住所異動の手続き前にご相談ください。
支援措置の対象となる方
A DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者でかつ生命又は心身に危害を受ける恐れがある
B ストーカー行為等の被害者でかつ反復してつきまとい等をされる恐れがある
C 児童虐待の被害者でかつ再び児童虐待を受ける恐れのある方、又は監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
D その他A~Cまでに準ずる暴力行為等の被害者
※上記に該当していても、すでに相手方が住所を知っている、または推測される可能性が高い場合などは、支援の対象とならないことがあります。
※相手方と利害関係にある方や金銭トラブルがある場合は、申出をお断りすることがあります。
支援措置の内容
- 申出の相手方からの住民票の写し、戸籍の附票の写し等の交付請求には応じません。第三者からの請求については、請求者や請求理由の厳格な審査を行います。
※ただし審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。 - 住民票の閲覧台帳から削除し、第三者からの閲覧を防止します。
支援措置を受けるためには
上記A~Dに該当し、支援措置を希望する方は、まず相談機関(配偶者暴力相談センター、警察署、児童相談所等)で被害の相談をしてください。(支援措置申出書提出の際に、相談日時、相談機関の名称や部署などを確認させていただきます。)
保護命令決定通知書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面などをお持ちの方は、相談不要です。
相談後、必要書類をお持ちのうえ、市民課(市役所本庁舎1階)にお越しください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行する顔写真付きのもの)
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出した後、市民課にて支援措置の要否について決定します。
※原則として「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する際は申出者本人が窓口に来庁する必要があります。
注意点
- 市民課での手続きには1時間以上かかる場合がございます。時間に余裕を持ってお越しください。
- 支援措置は、相手方からの証明書の請求に応じないものであり、公的機関からの請求や職務上請求(弁護士等)、債権債務に関する請求で正当な理由によるものまで拒否するものではありません。いずれの場合も請求者又は依頼者が相手方でないかの確認、審査を行っており、相手方による請求の場合は請求を拒否します。
- 相手方や第三者から証明書の請求をされた場合、支援措置を実施している旨を請求者に明かすことがあります。
- 支援措置の申出をされた方は、マイナンバーカードを使用した各種証明書のコンビニ交付は利用できなくなります。また本庁舎1階市民課以外の出張所窓口等での請求には、書類等の精査に時間を要する可能性があります。
- なりすましを防ぐため、支援措置の申出をされた方の住民票の写し等の交付については、本人からの請求であったとしても申出時に提出した本人確認書類をお持ちでない場合は交付しないこともあります。また郵送での請求や委任状を使用した代理人への交付は対応しておりません。
- 支援期間は申出の受理から1年間となります。1年経過後も継続して交付制限をかけたい場合には毎年延長手続きが必要です。(終了の1か月前から延長の申請ができます。)
- 支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しなどから相手方に現住所を知られることを防ぐためのものです。直接身体の保護をするものではないことをご理解ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267
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