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更新日:2021年4月5日

ページ番号は13002です。

【軽自動車税】原付バイク等を廃棄(または譲渡・転出)するときの手続き

質問原付バイク等を廃棄(または譲渡・転出)します。どのような手続きが必要ですか。

回答

 原付バイク等を廃棄するときや市外の人に譲るとき、市外に引っ越すときなどには、廃車のお手続きが必要です。
 下記お持ち物を持参のうえ、お手続きをしてください。

  • 所有者の印鑑(※1)
  • ナンバープレート
  • (標識交付証明書)(※2)

(※1) 所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
(※2) 括弧書きのお持ち物は、お手元にあれば持参してください。

注意点

  • 車体がお手元にある場合は、使用しない等の理由があっても廃車申告の受付はできません。(課税の対象となります)
  • 他市区町村で交付されたナンバープレートの廃車手続きのみをおこなうことはできません。廃車と同時に、越谷市でナンバープレートを取得(登録)し、使用することが条件になりますのでご注意ください。
  • 転出先で引き続き同じ原付バイク等を使用する場合は、転出先の市区町村で登録の手続きをしてください。なお、登録手続きの方法については、転出先の市区町村にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268

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