更新日:2021年4月5日
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【軽自動車税】原付バイク等を販売店から購入したときの手続き
原付バイク等を販売店から購入しました。どのような手続きが必要ですか。
原付バイク等を販売店から購入した場合、登録のお手続きが必要です。
下記お持ち物を持参のうえ、お手続きをしてください。
- 販売証明書
- 所有者の印鑑(※)
(※)所有者が個人のとき、所有者本人が署名する場合は印鑑が不要です(法人は原則記名押印が必要です)。
注意点
- 販売証明書とは、原付バイク等の車名・車台番号・排気量等の記載と、販売店の所在地・名称・押印のあるものをいいます。
- 越谷市に住民登録していないが、原付バイク等の定置場(使用しない時、停めておく場所)が越谷市内の場合は、別途持ち物が必要です。状況により様々なケースが考えられるため、該当する場合は市民税課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 軽自動車税担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9145
ファクス:048-960-1268