更新日:2024年4月1日
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【固定資産税】評価替えとはどのようなものですか
固定資産の評価替えとはどのようなものですか?
固定資産税の対象となる土地及び家屋については、3年に1度評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格を見直しします。
評価替えを行う年度を基準年度といい、令和6年度はこの基準年度にあたるため、新たに評価を行い、新しい価格を決定しました。
土地
令和6年度については、令和5年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価していますが、その後、令和5年1月1日から令和5年7月1日までの間に地価の下落が認められる場合、地価の下落を反映させるため、令和5年7月1日時点の地価調査価格等の地価動向を参考に、評価額に修正率を乗じて令和6年度の宅地等の価格を求めています。
家屋
令和6年度の家屋の価格(評価額)は、物価の上昇及び建築後の年数の経過に伴って生じる価値の下落を加味して評価額を算出します。令和6年度の評価替えについては、建築資材費の急騰により、物価の上昇が建築後の年数の経過に伴って生じる価値の下落を上回る場合があります。その場合は前年度評価額が据え置かれ、評価額が下がらないこととなります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560