【固定資産税】評価替えとはどのようなものですか
更新日:2022年4月1日

固定資産税の対象となる土地及び家屋については、3年に1度評価替えを行い、税額算定の基礎となる価格を見直しします。
令和4年度は第2年度(据え置き年度)にあたりますので、土地・家屋の価格は、地目の変換、家屋の増改築などの特別な事情がある場合を除き、原則として令和3年度(基準年度)の価格を据え置いています。
土地
令和4年度については、令和2年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目途に評価していますが、その後、令和2年1月1日から令和3年7月1日までの間に地価の下落が認められる場合、地価の下落を反映させるため、令和3年7月1日時点の地価調査価格等の地価動向を参考に、評価額に修正率を乗じて令和4年度の宅地等の価格を求めています。
家屋
令和4年度の家屋の価格(評価額)は、増改築などの特別の事情がない限り、基準年度(令和3年度)の価格を据え置いています。
ただし、令和3年1月2日以降に新築・増築・改築などがされた家屋の価格(評価額)については、その家屋に使用されれている資材、施工量などに基づき、「固定資産評価基準」に定められている標準評点数により再建築評点数を算出して求めています。
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