更新日:2021年1月19日
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【固定資産税】住宅用地の特例措置とはどのようなものですか
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地とは、現実に居住の用に供する住宅の敷地をいい、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことができます。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に下記の表の住宅用地の率を乗じて求めます。その範囲は家屋の床面積の10倍までが住宅用地となります。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
※併用住宅とは、1棟の家屋に専用住宅部分と店舗や事務所など居住以外の用に供する部分を有する家屋をいいます。
小規模住宅用地
200
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
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