更新日:2024年4月1日
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【固定資産税】年の途中で土地・建物の所有者が変わりました。固定資産税はどうなりますか。
年の途中で土地・建物の所有者が変更になりました。固定資産税・都市計画税の支払いはどうなりますか。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う場合があるようですが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
令和6年度分のお支払い
令和6年度分の固定資産税の納税義務者は、令和6年1月1日現在の所有者です。
固定資産税は1月1日現在の所有者を納税義務者として課税しますが、その納税義務はその年の4月から3月までの「年度」分に生じます。
令和7年1月6日が納期限となる第3期分、令和7年2月28日が納期限となる第4期分は、令和6年度分の年税額を4回に分けてお支払いいただいている3回目、4回目ですので、各納期限前に所有者が変更となっても納税義務者は変わりません。
令和7年度分のお支払い
令和7年5月上旬にお送りする令和7年度分の固定資産税は、令和7年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560